脳・心臓疾患の労災認定基準(過労死)が改正されました

こんにちは、Gene-K(@SmileWork_LAB)です。

脳梗塞、心筋梗塞に代表される脳・心臓疾患の労災認定基準が以下のように改正(2021.9.14)されました。

認定基準がいくつか改正されています。

重要な改正もありますので、以下に引用し確認しておきます。

厚生労働省は、脳・心臓疾患の労災認定基準を改正し、「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」として、本日9月14日付で厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに通知しました。

脳・心臓疾患の労災認定基準については、改正から約20年が経過する中で、働き方の多様化や職場環境の変化が生じていることから、最新の医学的知見を踏まえて、厚生労働省の「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」において検証などを行い、令和3年7月16日に報告書が取りまとめられました。

厚生労働省は、この報告書を踏まえて、脳・心臓疾患の労災認定基準を改正したものであり、今後、この基準に基づいて、迅速・適正な労災補償を行っていきます。

認定基準改正のポイント
・長期間の過重業務の評価に当たり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化
・長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直し
・短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化
・対象疾病に「重篤な心不全」を追加

脳・心臓疾患の労災補償について
脳・心臓疾患の労災認定基準 改正に関する4つのポイント(脳・心臓疾患の労災認定基準が改正されました。)
① 長期間の過重業務の評価にあたり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化しました。
改正前
発症前1か月におおむね100時間または発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月あたり80時間を超える時間外労働が認められる場合について業務と発症との関係が強いと評価できることを示していました。
改正後
上記の時間に至らなかった場合も、これに近い時間外労働を行った場合には、「労働時間以外の負荷要因」の状況も十分に考慮し、業務と発症との関係が強いと評価できることを明確にしました。
労働時間
発症前1か月間に100時間または2~6か月間平均で月80時間を超える時間外労働の水準には至らないが【これに近い】時間外労働

一定の労働時間以外の負荷要因

② 長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直しました
労働時間以外の負荷要因の見直しを行い、*の項目を新たに追加しました。
労働時間以外の負荷要因
勤務時間の不規則性
・拘束時間の長い勤務
休日のない連続勤務*
勤務間インターバルが短い勤務*
※「勤務間インターバル」とは、終業から次の勤務の始業までをいいます
・不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務
事業場外における移動を伴う業務
・出張の多い業務
・その他事業場外における移動を伴う業務
心理的負荷を伴う業務* ※改正前の「精神的緊張を伴う業務」の内容を拡充しました
身体的負荷を伴う業務*
作業環境 ※ 長期間の過重業務では付加的に評価
・温度環境
・騒音

③ 短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化しました
○短期間の過重業務
・発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合
・発症前おおむね1週間継続して、深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合
○異常な出来事
・業務に関連した重大な人身事故や重大事故に直接関与した場合
・事故の発生に伴って著しい身体的、精神的負荷のかかる救助活動や事故処理に携わった場合
・生命の危険を感じさせるような事故や対人トラブルを体験した場合
・著しい身体的負荷を伴う消火作業、人力での除雪作業、身体訓練、走行等を行った場合
・著しく暑熱な作業環境下で水分補給が阻害される状態や著しく寒冷な作業環境下での作業、温度差のある場所への頻回な出入りを行った場合

④ 対象疾病に「重篤な心不全」を新たに追加しました
改正前
不整脈が一義的な原因となった心不全症状等は、対象疾病の「心停止(心臓性突然死を含む)」に含めて取り扱っていました。
改正後
心不全は心停止とは異なる病態のため、新たな対象疾病として「重篤な心不全」を追加しました。「重篤な心不全」には、不整脈によるものも含みます。
【以下の点はこれまでと変更ありません】
・「長期間の過重業務」、「短期間の過重業務」、「異常な出来事」により業務の過重性を評価すること
・「長期間の過重業務」について、発症前1か月におおむね100時間または発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月あたり80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること
引用:脳・心臓疾患の労災補償について(厚生労働省)
脳・心臓疾患の労災補償について|厚生労働省

② 長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直しました・・・にあります勤務間インターバル(勤務終了から勤務開始までの間隔)の休息時間は、厚生労働省の「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」が目安になりそうです。

注釈では「休息時間数を問わず・・・」とありますが、該当基準には「9時間」という数字は出てきます。

また、過労死認定基準の中の「勤務時間の不規則性」に「不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務」とあります。

深夜勤務を心身の負荷としているところから、深夜勤務時間帯の7時間(22時から翌朝5時まで)は勤務を避け、通勤時間を片道1時間とした場合に、21時に勤務を終了し翌日の朝6時から勤務を開始すると、インターバル時間数が9時間となることがひとつの目安ではないかと思われます。

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。
このコースでは、勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
※ 本助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。なお、就業規則等において、○時以降の残業を禁止し、かつ○時以前の始業を禁止する旨の定めや、所定外労働を行わない旨の定めがある等により、終業から次の始業までの休息時間が確保される場合においては、当該労働者について勤務間インターバル制度を導入しているものとします。一方で、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバル制度を導入していないものとします。
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2)次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
ア 勤務間インターバルを導入していない事業場
イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
(3)全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること。
(4)全ての対象事業場において、原則として、過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること。
(5)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
引用:勤務間インターバル制度(厚生労働省)
勤務間インターバル

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