11月は「過労死等防止啓発月間」です。過労死について国の取り組みを確認しておきます

こんにちは、Gene-K(@SmileWork_LAB)です。

Karoshi (過労死)」という言葉が世界基準になってしまったほど、働きすぎの日本。

「24時間働けますか♪」というキャッチーなフレーズで話題になった栄養ドリンクのCMが当たり前であった昭和の働き方。

今もなおその悪しき慣習の働き方が散見されます。

残念ながら。

本来なら、人生の充実度を高めるはずの仕事で、命を落としてしまう。

こんな不幸なことがあってはなりません!

11月を「過労死等防止啓発月間」とし、国(厚生労働省)は以下のような取り組みを行なっています。

改めて過労死のない社会をつくるため、国が何を行なっているのか確認しておきましょう。

命に関わる、大事なことですからね。

厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。
この月間は、「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施しています。
月間中は、国民への啓発を目的に、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として、長時間労働の削減や賃金不払残業の解消などに向けた重点的な監督指導やセミナーの開催、土曜日に過重労働等に関する相談を無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」等を行います。

「過労死等」とは・・・業務における過重な負荷による脳血管疾患又は心臓疾患を原因とする死亡、もしくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害をいいます。

「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施します。
過労死等防止対策については、過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号)及び「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(平成27年7月24日策定、令和3年7月30日変更)に基づき取組を行ってきました。
しかしながら、週の労働時間が60時間以上の労働者の割合は近年低下傾向にあるものの引き続き高く、依然として恒常的な長時間労働の実態が認められるほか、過労死等に係る労災認定件数も引き続き高水準で推移しています。
このような状況の中、平成31年4月1日から、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)による改正後の労働基準法(昭和22年法律第49号)において、時間外労働の上限規制が罰則付きで規定され、
また、令和2年4月1日から時間外労働の上限規制が中小企業にも適用されたため、きめ細やかな周知等を通じ、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた気運の醸成を行う必要があります。
このため、厚生労働省では、「過労死等防止啓発月間」の一環として「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施し、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた取組を推進するため、使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる周知・啓発等の取組を集中的に実施します。
実施期間 令和3年11月1日(月)から11月30日(火)までの1か月間

○ 施策紹介 〜 主な実施事項 〜

(1)労使の主体的な取組を促します
キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対し、長時間労働削減に向けた取組に関する周知・啓発等について、厚生労働大臣名による協力要請を行い、労使の主体的な取組を促します。また、自社の働き方改革等により、下請等中小事業者に「しわ寄せ」が生じることのないよう傘下団体・企業等への周知啓発を、併せて要請します。なお、都道府県労働局においても同様の取組を行います。

(2)労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問を実施します
都道府県労働局長が長時間労働削減に向けた積極的な取組を行っている「ベストプラクティス企業」を訪問し、取組事例についてホームページなどを通じて地域に紹介します。

(3)過重労働が行われている事業場などへの重点監督を実施します
ア 監督の対象とする事業場等
以下の事業場等に対して、重点監督を実施します。
i  長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等
ii  労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等から、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等
イ 重点的に確認する事項
i 時間外・休日労働が「時間外・休日労働に関する協定届」(いわゆる36協定)の範囲内であるか等について確認し、法違反が認められた場合は是正指導します。
ii 賃金不払残業が行われていないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導します。
iii  不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導します。
iv  長時間労働者に対しては、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導します。
ウ書類送検
重大・悪質な違反が確認された場合は、送検し、公表します。

※監督指導の結果、1年間に2回以上同一条項の違反について是正勧告を受けた場合等は、ハローワークにおいて、一定期間求人を受理しません。また、職業紹介事業者や地方公共団体に対しても、ハローワークと同様の取組を行うようご協力をお願いしています。

(4)過重労働相談受付集中週間及び特別労働相談受付日を設置します
10月31日(日)から11月6日(土)を過重労働相談受付集中週間とし、全国の都道府県労働局・労働基準監督署等の相談窓口において、労働相談と労働基準関係法令違反が疑われる事業場の情報を積極的に受け付けています。また11月6日(土)を特別労働相談受付日とし、「過重労働解消相談ダイヤル」を設置し、特別労働相談を実施します。
《過重労働解消相談ダイヤル》
電話番号:0120-794なくしましょう-713長い残業(フリーダイヤル)
実施日時:令和3年11月6日(土)9:00~17:00
都道府県労働局の担当官が、相談に対する指導・助言を行います。
厚生労働省では、過重労働相談受付集中週間において、下記の窓口にて労働相談等に対応する体制を設けています。過重労働等に関する悩みや疑問がありましたらご連絡ください。
ア 最寄りの都道府県労働局・労働基準監督署(開庁時間 平日8:30~17:15)
イ 労働条件相談ほっとライン【委託事業】
0120-8は1い1!-610ろうどう(フリーダイヤル)
(相談受付時間:月~金17:00~22:00、土日・祝日9:00~21:00)
労働条件相談「ほっとライン」|厚生労働省

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