厚生労働省「過労死等の防止のための対策に関する大綱」を変更。ポイントを読み取ると…

こんにちは、Gene-K(@SmileWork_LAB)です。

厚生労働省「労過死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が令和3年7月30日(金)に閣議決定されました。

厚生労働省HPで報道関係者向けに公表した内容を引用し、そのポイントを読み取ってみます。

~働き方の変化等を踏まえた過労死等防止対策を推進~

厚生労働省では、昨年11月から今年5月にかけて4回にわたり「過労死等防止対策推進協議会」を開催し、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(以下、「大綱」という。)の見直し案をまとめました。本日、大綱の変更が、閣議決定されたので、お知らせします。
大綱は、「過労死等防止対策推進法」(平成26年法律第100号)に基づき、おおむね今後3年間における取組について定めるものであり、平成30年に続き、2回目の変更になります。
厚生労働省は、この新たな大綱に基づき、関係省庁等と連携しながら、過労死ゼロを目指し、国民が健康に働き続けることのできる充実した社会の実現に向けて、さまざまな対策に引き続き取り組んでいきます。

【新たな大綱に定めた過労死等防止対策の主な取組等】
1.新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う対応や働き方の変化を踏まえた過労死等防止対策の取組を進めること。
2.新しい働き方であるテレワーク、副業・兼業、フリーランスについて、ガイドラインの周知などにより、過重労働にならないよう企業を啓発していくこと。
3.調査研究について、重点業種等※ に加え、新しい働き方や社会情勢の変化に応じた対象を追加すること。また、これまでの調査研究成果を活用した過労死等防止対策のチェックリストを開発すること。
※ 自動車運転従事者、教職員、IT産業、外食産業、医療、建設業、メディア業界
4.過労死で親を亡くした遺児の健全な成長をサポートするための相談対応を実施すること。
5.大綱の数値目標で、変更前の大綱に定められた「週労働時間60時間以上の雇用者の割合」や勤務間インターバル制度の周知、導入に関する目標などを更新する。なお、公務員についても目標の趣旨を踏まえて必要な取組を推進すること。

2. 新しい働き方であるテレワーク、副業・兼業、フリーランスについて、ガイドラインの周知などにより、過重労働にならないよう企業を啓発していくこと。

▶︎ コロナ禍において感染拡大防止のためテレワークは当たり前(職務によりますが)ですが、働く環境の性質上、長時間になりがちに。

そこに対して、しっかりとした策を講じているかどうかが会社の見方のポイントです。

さらには、国が推奨すらしている副業・兼業についての過重労働の防止の取り組みも会社の見方のチェックポイントになります。

3.調査研究について、重点業種等※に加え、新しい働き方や社会情勢の変化に応じた対象を追加すること。また、これまでの調査研究成果を活用した過労死等防止対策のチェックリストを開発すること
自動車運転従事者、教職員、IT産業、外食産業、医療、建設業、メディア業界

▶︎ 過労死防止対策の重点業種の顔ぶれは変わっていません。

メディア業界といえば、大手広告代理店・電通の若手社員が過労により自殺した「電通事件」。建設業では、新国立競技場の急ピッチ建設で「残業190時間」の過重労働による精神障害で若手社員が自殺した事件。

重点業種のいずれも長時間労働による健康障害が危惧される業種です。

これら業種への就職・転職を考える際、長時間労働の防止ついてどのように考え、どのような具体策を講じているか会社に確認すべき重要なポイントです。

現にその業種で働いている人もしっかり注視する大事なポイントです。

5. 大綱の数値目標で、変更前の大綱に定められた「週労働時間60時間以上の雇用者の割合」や勤務間インターバル制度の周知、導入に関する目標などを更新する。

▶︎ 数値目標に週労働時間60時間以上とあります。

週休2日制とすると1日あたり12時間労働。一般的な9時始業・18時終業(休憩1時間)の所定労働時間8時間勤務だとすると、18時から22時までの4時間の残業で1日12時間労働。

22時から深夜労働となります。

長時間労働と深夜労働の削減に重点を置いているのは間違いありません。

努力義務とされている勤務間インターバル制度

終業後、翌日の勤務開始時間まで一定の休息時間を確保するよう推進しているのですが、残業時間の削減と休息時間の確実な確保で従業員の安全配慮を行っているかどうか。

このような取り組みを行なっているか否かも会社選びの大事な基準です。

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