令和3年3月新卒者内定取消し等の状況が公表されました(2021年9月22日・厚生労働省)

こんにちは、Gene-K(@SmileWork_LAB)です。

厚生労働省から「令和3年3月新卒者内定取消し等の状況」が以下のとおり公表(2021年9月22日)されました。

令和3年3月に大学や高等学校などを卒業して就職予定であった者のうち、内定取消しとなったり、入職(入社)時期が延期(繰下げ)となった者の状況(令和3年8月末現在)を取りまとめました。
その結果、令和3年3月に卒業した学生生徒のうち、内定取消しとなった者の数は 136 人(124)37 (25)事業所、入職時期繰下げとなった者の数は 157(154)人・14(11)事業所でした。*( )内の数値は、主として新型コロナウイルス感染症の影響によると考えられるもの。
なお、令和3年3月新卒者については、公表対象となる事業所はありませんでした。

内定取り消しの内訳は、大学生等が 116 人、高校生が 20 人、中学生は 0 人です。

産業別の内訳は、卸売・小売業が 75 人と最も多く、次に建設業 19 人、医療・福祉 14 人となっています。

企業規模別では、300人以上が 79 人と最も多いです。地域別では、南関東(埼玉、千葉、東京、神奈川)が 82 人と最も多いです。

内定取り消しの理由は、経営の悪化が 122 人と最多です。

気になる採用内定取消しを受けた学生生徒の就職状況等ですが、就職済みが 99 人、就職活動中が 5 人となっています。

○ 内定取消しのルール:事業主等は、新規学卒者の内定を取り消す等の場合には、あらかじめ、公共職業安定所に通知することとされています。

また、厚生労働大臣は、事業主等の通知の内容が、次に掲げるいずれかに該 当する場合には、学生生徒等の適切な職業選択に役立つよう、その通知の内容を公表することができるとされています。

厚生労働大臣が事業所名を公表できる要件
(1) 2年度以上連続して行われたもの
(2) 同一年度内に 10 名以上の者に対して行われたもの
(3) 事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められないとき
(4) 内定取消しの対象となった新規学卒者に対して、内定取消しを行わざるを得ない理由 について十分な説明を行わなかったとき
(5) 内定取消しの対象となった新規学卒者の就職先の確保に向けた支援を行わなかったとき

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