新型コロナウイルスワクチンの接種を拒否、または接種していない労働者の不利益な取り扱いについて厚生労働省の見解です(9月24日・Q&A追加)

こんにちは、Gene-K(@SmileWork_LAB)です。

厚生労働省の公式サイトに「新型コロナウイルスに関するQ&A」が公開されています。

2021年9月24日、新たに以下のQ&Aが追加されました。

① 新型コロナウイルスワクチンの接種を拒否した労働者を、解雇、雇止めできるか?

② 新型コロナウイルスワクチンを接種していない労働者を、人と接することのない業務に配置転換することはできるか?

いずれも企業の方向けのコーナーに公開されていますが、労働者も知っておくべき大事な見解です。

とくに注意するのは、②の配置転換の考え方です。

業種・職種によってあり得ることです。

また、新型コロナ以外の一般的な配置転換についての考え方もわかります。

新型コロナウイルスに関するQ&A

:新型コロナウイルスワクチンの接種を拒否した労働者を、解雇、雇止めすることはできますか?

新型コロナウイルスワクチンの接種を拒否したことのみを理由として解雇、雇止めを行うことは許されるものではありません。 

:新型コロナウイルスワクチンを接種していない労働者を、人と接することのない業務に配置転換することはできますか?

:一般に、個別契約または就業規則等において業務上の都合により労働者に転勤や配置転換を命ずることのできる旨の定めがある場合には、企業は労働者の同意なく配置転換を命じることができますが、その場合でも配置転換は無制限に認められるわけではなく、不当な動機・目的がある場合や、配置転換の業務上の必要性とその命令がもたらす労働者の不利益とを比較衡量した結果として、配置転換命令が権利濫用に当たると判断される場合もあります。
新型コロナウイルスの感染防止のために配置転換を実施するにあたっては、その目的、業務上の必要性、労働者への不利益の程度に加え、配置転換以外の感染防止対策で代替可能か否かについて慎重な検討を行うとともに、配置転換について労働者の理解を深めることに努めてください。
なお、労働者の勤務地や職種を限定する合意がある場合に、その限定の範囲を超えて配置転換を行うにあたっては、労働者の自由な意思に基づく同意が必要であることにも留意してください。
また、優越的な関係を背景として配置転換の同意を強要等した場合、職場におけるパワーハラスメントに該当する可能性があります。事業主は、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置が義務付けられていますので、労働者から配置転換の同意を得る際は、パワーハラスメントが生じないよう留意する必要があります。

引用:厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」2021年9月24日追加 より
シェア

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です