2022年1月1日スタートする雇用保険マルチジョブホルダー制度って?

こんにちは、Gene-K(@SmileWork_LAB)です。

2022年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されます。

2021年4月1日に施行された高年齢者雇用安定法の改正による70歳までの就業機会確保(努力義務)に合わせた制度の新設ですね。

これは国が後押しする、生涯現役のための多様な働き方(副業・兼業の推奨)を前提にした新たな発想の制度です。

文字通り、65歳までは雇用確保、70歳までは就業確保の時代が明確になってきています。

こうした動向から、65歳定年の義務化、70歳までの就業確保措置の義務化、年金支給に関する法改正もそう遠くない話ではなさそうな…

マルチジョブホルダー制度
従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢比保険者)となることができる制度です。

雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用対象者
マルチ高年齢被保険者となるには、労働者が以下の要件をすべて満たすことが必要です。加入後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退はできません。
雇用保険に加入後、別の事業所で雇用された場合も、以下の要件を満たさなくなった場合を除き、加入する事業所を任意に切り替えることはできません。
・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

失業した場合の給付
マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合※1には、一定の要件※2を満たせば、高年齢求職者給付金を一時金で受給することができます。
給付額は、原則として、離職の日以前の6か月に支払われた賃金の合計※3を180で割って算出した金額(賃金日額)のおよそ5割~8割となる「基本手当日額」の30日分または50日分です。
※ 1 2つの事業所のうち1つの事業所のみを離職した場合でも受給することができます。
ただし、上記2つの事業所以外の事業所で就労をしており、離職していないもう1つの事業所と当該3つ目の事業所を併せて、マルチ高年齢被保険者の要件を満たす場合は、被保険者期間が継続されるため、受給することができません。
※ 2 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること等の要件があります。
※ 3 2つの事業所のうち1つの事業所のみを離職した場合は、離職していない事業所の賃金は含めません。
※ 4 そのほか、育児休業給付・介護休業給付・教育訓練給付等も対象になります。

基本的な手続の流れ
通常、雇用保険資格の取得・喪失手続は、事業主が行いますが、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人が手続を行う必要があります。
手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)は、事業主に記載を依頼して、適用を受ける2社の必要書類を揃えてハローワークに申し出てください。
なお、当該手続は、電子申請での届出は行っておりませんのでご留意願います。
※ 住所または居所を管轄するハローワーク以外では受理できません。

手続を行う際の注意点
・この制度は、本人がハローワークに申出を行った日から被保険者となるため、申出日より前に遡って被保険者となることはできません。
・マルチジョブホルダーがマルチ高年齢被保険者の資格を取得した日から雇用保険料の納付義務が発生します。
・事業主は、マルチジョブホルダーが雇用保険の資格の取得・喪失手続を行う際に、必要な証明を行わなければならないことが法令で定められています。事業主の協力が得られない場合には、ハローワークから事業主に対して確認を行いますのでご相談ください。
・事業主は、マルチジョブホルダーが申出を行ったことを理由として、解雇や雇止め、労働条件の不利益変更など、不利益な取扱いを行ってはならないこととされています。

*制度に関する最新情報は、厚生労働省の公式サイトでご確認ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です