裁量労働制の改正内容が公表されました(2024年4月施行)~ 政府が推進する働き方改革 ~

こんにちは、Gene-K(@SmileWork_LAB)です。

これまで問題が指摘されながらも、主だった法改正がなかった専門業務型裁量労働制ですが、ようやく有識者による議論の結果「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案」がまとめられました。

そして、これに基づいて「裁量労働制(専門型・企画型)に係る省令・告示の改正」が行われ、2024年4月から施行・適用されることになりました。

裁量労働制の改正内容(2023.2.14 省令案)が公表されました ~ 政府が推進する働き方改革予想図 ~

その改正内容について、厚生労働省より、簡易版「裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です」というリーフレットで概要が明記されています(簡易版とありますので、今後さらに詳細な解説が公表されるはず?です)。

まずは、簡易版のリーフレットの内容から、今回の改正ポイントの要点を抜粋引用し、内容を確認しておきたいと思います。

事業主の皆さまへ

裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です。

2024年4月1日以降、新たに、又は継続して裁量労働制を導入するためには、裁量労働制を導入する全ての事業場で、必ず、

専門業務型裁量労働制の労使協定に下記 ① を追加
企画業務型裁量労働制の労使委員会の運営規程に下記 ② ③ ④ を追加後、
決議に下記 ① ② を追加し、
裁量労働制を導入・適用するまで(継続導入する事業場では2024年3月末まで)に労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行う必要があります。

対応が必要な事項

① 本人同意を得る・同意の撤回の手続きを定める 専門型 企画型

専門業務型裁量労働制
本人同意を得ることや、同意をしなかった場合に不利益取り扱いをしないことを労使協定に定める※1
必要があります。

(※1 企画業務型裁量労働制では、これらを労使委員会の決議に定めることがすでに義務づけられています。)

専門業務型裁量労働制 企画業務型裁量労働制

同意の撤回の手続きと、同意とその撤回に関する記録を保存することを労使協定・労使委員会の決議に定める※2 必要があります。
(※2 企画業務型裁量労働制では、同意に関する記録を保存することを労使委員会の決議に定めることがすでに義務づけられています。)

② 労使委員会に賃金・評価制度を説明する 企画型

③ 労使委員会は制度の実施状況の把握と運用改善を行う 企画型

④ 労使委員会は6か月以内ごとに1回開催する 企画型

⑤ 定期報告の頻度が変わります 企画型

厚生労働省
簡易版「裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です」

改正事項は企画型に多いのですが、最も大きな改正点は、専門業務型裁量労働制に「本人の同意と、同意の撤回」が必要になったということです。

これにより、専門型も企画型と同様、専門業務型労働制の適用業務に従事する労働者が裁量労働で働く(=みなし労働時間で働く)、裁量労働で働かない(=所定労働時間で働く&残業代支給)を選択(同意・非同意)できるようになります。

これまで本人の希望(同意)で裁量労働を適用していた企業・労働者にとっては、さほど気になる改正ではありません。しかし、労使で適用基準を定め、それに適合した場合、本人の希望(同意)を問わず自動適用(強制適用)してきた企業・労働者にとっては、とても大きな改正です。

裁量労働制は、就業規則の変更とは異なり労使の合意が必要です。裁量労働制を導入・適用するまで(継続導入する事業場では2024年3月末まで)に労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行う必要がありますので、早急に労使で協議する(使用者は労働者の意見を聞く)必要があります。働き方と処遇についての会社(経営陣)のスタンスが明確になります。

また、リーフレットには「その他主な留意事項」も明記されています。

その他主な留意事項

今般の改正において様々な留意事項を追加しており、例えば以下の事項があります。
詳細については、改正後の「労働基準法第38条の4第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の
適正な労働条件の確保を図るための指針」等をご覧ください。

・健康・福祉確保措置としては、以下の措置から実施してください。

事業場の対象労働者全員を対象とする措置

(イ)勤務間インターバルの確保 ※
(ロ)深夜労働の回数制限 ※
(ハ)労働時間の上限措置(一定の労働時間を超えた場合の制度の適用解除)※
(ニ)年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めたその取得促進

個々の対象労働者の状況に応じて講ずる措置

(ホ)一定の労働時間を超える対象労働者への医師の面接指導 ※
(ヘ)代償休日又は特別な休暇の付与
(ト)健康診断の実施
(チ)心とからだの健康問題についての相談窓口設置
(リ)適切な部署への配置転換
(ヌ)産業医等による助言・指導又は対象労働者に産業医等による保健指導を受けさせること

・(イ)から(二)までの措置、(ホ)から(ヌ)までの措置をそれぞれ1つずつ以上実施することが望ましい
ことに留意
することが必要です。(このうち、特に把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態を踏まえ、
(ハ)を実施することが望ましいとされています。)

※が今回の制度改正による追加事項

厚生労働省
簡易版「裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です」

実施することが望ましいことに留意」とありますように義務規定ではなく、努力義務とされています。(努力義務だからといって何もしなくてもいいというわけではありませんが)

これらは健康経営を行う上で重要事項とされています。このような課題に対してどのように取り組むのか、それにより従業員のことを思う会社(経営陣)かどうか、人的資本経営がホンモノか、名ばかりの人的資本経営なのかがよく分かると思います。これも、会社を見極める上で重要なポイントのひとつです。

DXを積極的に推進せざるを得ない政府にとっても、今回の専門業務型裁量労働制の改正は大きな意味があります。

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もともと深刻な人材不足が続くIT産業における長時間労働と健康障害は、産業の成長にとって見過ごすことができない問題です。常態化する長時間労働で本人の同意なく行われる裁量労働制の適用は、長時間働いても「みなし時間分の賃金(労働時間に関係なく決まった賃金)」しか支払われず、キャリア形成する時間的余裕もなく、ワークライフバランスの実現もできず、モチベーションを維持することは困難です。優秀人材の離職のリスクも大きいですし。

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そうした実態調査から、本人の自由な意思で裁量労働を希望する労働者にのみ適用することで、産業の活性化とモチベーションアップを目論み、改正に至ったということです。もちろん、そもそも裁量がないのに裁量労働を適用し、残業代を払わず労働者を酷使する「名ばかり裁量労働制」で利益を得るブラック企業を排除し、成長産業を浄化することも重要な改正目的であることは言うまでもありません。

会社の見極め方のヒント

今回の法改正の『本人同意を得る』ということに反発や難色を示す企業(経営陣)は、労働者が同意しないことに何か後ろめたさや、やましさ、あるいは同意しないことに収益構造上の問題が生じる、違法行為を抱えている、などと考えるのが普通です。ブラックな体質(搾取タイプ、コンプライアンス意識欠落、不法行為)の経営陣がいる可能性も否めません。恐ろしいことですが。

本人同意を得ることや、同意をしなかった場合に不利益取り扱いをしないことを労使協定に定める』と定めているのは、問題企業(ブラック企業)では、そうした悪質な行為を行うと、有識者の皆さんは、はじめから想定しているわけですね。なんともわかりやすいルールです。

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