有給休暇の取得義務化は「生きがい(働きがい)」になる?

こんにちは、Gene-K(@SmileWork_LAB)です。

2019年4月からスタートする有給休暇の取得義務化

有給休暇?うーん、有るけど全然使えない… 

という人にとって、確実に5日の有給休暇が取得できるのはメリットある法改正になりそうです。 

嫌な上司、殺伐とした職場に気兼ねなく、正々堂々と有給で休めるわけですから(苦笑)

逆に、これまでなんの支障もなく個人の都合で自由にしっかり5日以上の有給休暇を取得できていたのに、有給休暇の一部については労使協定により計画的付与で職場一斉に休みにします!とされてしまうと、なんだか自由な権利を法律で奪われたような感じになるのでは。

そもそも有給休暇とは?

有給休暇とは、労働基準法39条(年次有給休暇)に定める基準により労働者に付与される休暇で、就労義務のある日に休んでも給料が支給されるものです。

付与された有給休暇の使用目的は自由で、使用者(会社)に制限されることはありません。

ところが…です。

厚生労働省の公開している改正法に関する説明資料に気になる表現があります。

細かなツッコミですが。

● 労働基準法では、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として、一定の要件を満た す労働者に対し、毎年一定日数の年次有給休暇を与えることを規定しています。

● 年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、職場 への配慮やためらい等の理由から取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題となっています 。

引用:https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf年次有給休暇の時季指定義務(厚生労働省)

目的は労働者の心身のリフレッシュ?

心身のリフレッシュを図るのは、毎週1日又は4週4日の休日(労働基準法35条)であり、有給休暇の目的は心身のリフレッシュに限ったものと狭義にとらえられる表現に疑問を感じます。

ダメな上司はこのまま素直に理解し「心身のリフレッシュ以外の取得は認めない!」なんておかしな話になりかねません。

実際としては、病気療養や通院、行政手続き、家族のこと、地域のことなどでやむを得ず休暇を取得することが圧倒的に多いはずです。

取得率低迷は労働者のためらいが原因?

“配慮やためらい等” とありますが、実態は、有給休暇の取得について、職場に健全な理解と協力関係がなく、休むことは悪いこと、だから休むことを “ためらわざるをえない” 。

これが正解でしょう。

整理すると、まず週1日、または4週4日にきちんとリフレッシュできる休日を必ずしも確保できること。

有給休暇を年間で5日取得できても、それ以上に休日出勤を命じられたら、まったく意味のない法改正になります。

人手不足の企業などでは、すでにそんな話題が出ています。

有給休暇の取得が増える分を、休日出勤で調整せざるを得ないと。

休日出勤だけでなく、有給休暇の取得によって残業時間が増えることも同じです。

「有給休暇の申請? いいですよ、でもその代わりにその分、残業してくださいねー」と。

有給休暇に求められるのは、いつでも、どんな理由でも、安心して就業義務のある日に自由に休暇が取れることです。

この安心と信頼が、働きがい(生きがい)にへとつながり、生産性を高めます。

残念ながら、今回の法改正にはこの原理原則が欠落していると思います。

そして、誰もが薄々感じているのではないでしょうか。

単に有給休暇の取得率を上げることが目的化されている(政府の成果として)と。

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