2022年10月より社会保険の適用範囲が拡大し、パート・アルバイトなど短時間労働者の加入義務の対象が広がります!

こんにちは、Gene-K(@SmileWork_LAB)です。

「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(年金制度改正法)」という法律が成立(2020年5月29日)し、2022年10月1日より社会保険の適用範囲が拡大することになりました。

ちなみに、この法律ができた目的は「より多くの人がこれまでよりも長い期間にわたり多様な形で働くようになることが見込まれる中で、今後の社会・経済の変化を年金制度に反映し、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るためのもの」ということです。

企業規模要件の見直し

年金制度改正法により、パート・アルバイトなど短時間労働者を社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者の対象にする事業所の企業規模要件について、現行の従業員500人超から100人超(2022年10月1日)、さらに51人超(2024年10月1日)と段階的に引き下げ、短時間労働者の社会保険適用範囲が拡大されることになりました。

これまでも従業員500人を超える規模の事業所(特定適用事業所)に勤務し、週20時間以上で一定の勤務要件を満たす短時間労働者も社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者とされてきましたが、2022年10月1日からは、常時100人の被保険者数を超える規模の事業所(特定適用事業所)に勤務するパート・アルバイト等の短時間勤務労働者も社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入が義務付けられます。

この企業規模要件について以下のとおり補足されています。
・「従業員数」は、適用拡大以前の通常の被保険者の人数を指し、それ以外の短時間労働者を含まない。
・月ごとに従業員数をカウントし、直近12か月のうち6か月で基準を上回ったら適用対象となる。
・従業員数のカウントは、法人なら同一の法人番号を有する全事業所単位、個人事業主なら個々の事業所単位で行う。

勤務期間要件の見直し

雇用期間が2か月以内の場合における取り扱いの変更

これまでは、2か月以内の期間を定めて雇用される労働者は社会保険の適用除外とされていました。

2022年10月1日(施行日)以降は「当初の雇用期間が2か月以内であっても、雇用契約の期間が2か月未満である場合であっても、実態として当該雇用契約の期間を超えて使用されることが見込まれる場合には、最初の雇用期間を含めて、当初から被用者保険の適用対象とすることとする」とされます。

1年以上継続使用要件の廃止

2022年10月1日(施行日)以後は、短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者資格の取得基準から、「同一の事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること」(1年以上継続使用要件)が撤廃されます。

これにより、短時間労働者の勤務要件が一般の被保険者と同様になり、雇用期間の見込みが2か月超の場合等は適用対象となります。

短時間労働者の適用要件

社会保険の被保険者となるのは、次の4つの要件をすべて満たす短時間労働者です。

① 労働時間要件

 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

厚生労働省の通達(令和4年3月18日/保保発 0318第1号/年管管発0318第1号)では「健康保険・厚生年保険の被保険者資格の取得基準等に関する具体的事務の取扱い」として以下のとおりと明示しています。

・1週間の所定労働時間とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべきこととされている時間をいう。この場合の「通常の週」とは、祝祭日及びその振替休日、年末年始の休日、夏季休暇等の特別休日(週休日その他概ね1か月以内の期間を周期として規則的に与えられる休日以外の休日)を含まない週をいう。

・所定労働時間は週20時間未満であるものの、事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果、実際の労働時間が直近2か月において週20時間以上である場合で、今後も同様の状態が続くことが見込まれるときは、当該所定労働時間は週20時間以上であることとして取り扱うこととする。

・所定労働時間が、就業規則、雇用契約書等から明示的に確認できない場合は、実際の労働時間を事業主等から事情を聴取した上で、個別に判断することとする。

② 賃金要件

 月額が8万8千円以上であること(最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものを除く。)

最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するもの」とは、次の ア)から カ)までに掲げるものとする。
ア)臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
イ)1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
ウ)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
エ)所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
オ)深夜労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
カ)最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)

③ 学生除外要件

 学生でないこと

④ 適用事業所要件

 特定適用事業所、任意特定適用事業所又は国若しくは地方公共団体の適用事業所に使用されていること。

特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が、1年間のうち6月間以上100人を超えることが見込まれる事業所のこと。

参考:その他の見直し

改正の趣旨
より多くの人がより長く多様な形で働く社会へと変化する中で、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るため、短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大、在職中の年金受給の在り方の見直し、受給開始時期の選択肢の拡大、確定拠出年金の加入可能要件の見直し等の措置を講ずる。

非適用業種(法定16業種以外の個人事業所は非適用)の見直し(2022年10月1日)

弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業については、他の業種と比べても法人割合が著しく低いこと、社会保険の事務能力等の面からの支障はないと考えられることなどから、適用業種に追加。

新たに、常時5人以上の従業員を雇用している士業の個人事業所が社会保険の強制適用事業所になります。

<適用の対象となる士業>
弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、弁理士

在職中の年金受給の在り方の見直し 【厚生年金保険法】

① 高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額を毎年定時に改定することとする。

② 60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止とならない範囲を拡大する(支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を、現行の28万円から47万円(令和2年度額)に引き上げる。)。

受給開始時期の選択肢の拡大 【国民年金法、厚生年金保険法等】

現在60歳から70歳の間となっている年金の受給開始時期の選択肢を、60歳から75歳の間に拡大する。

確定拠出年金の加入可能要件の見直し等 【確定拠出年金法、確定給付企業年金法、独立行政法人農業者年金基金法等】

① 確定拠出年金の加入可能年齢を引き上げる(※)とともに、受給開始時期等の選択肢を拡大する。
※ 企業型DC:厚生年金被保険者のうち65歳未満→70歳未満 個人型DC (iDeCo):公的年金の被保険者のうち60歳未満→65歳未満

② 確定拠出年金における中小企業向け制度の対象範囲の拡大(100人以下→300人以下)、企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和など、制度面・手続面の改善を図る。

その他 【国民年金法、厚生年金保険法、年金生活者支援給付金の支給に関する法律、児童扶養手当法等】

① 国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え

② 未婚のひとり親等を寡婦と同様に国民年金保険料の申請全額免除基準等に追加

③ 短期滞在の外国人に対する脱退一時金の支給上限年数を3年から5年に引上げ(具体の年数は政令で規定)

④ 年金生活者支援給付金制度における所得・世帯情報の照会の対象者の見直し

⑤ 児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し 等

以上、年金制度改正法の概要(厚生労働省)より引用。

制度の詳細及び最新の情報につきましては、厚生労働省・日本年金機構・協会けんぽ等のホームページをご確認ください。

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