とても重要な「労働契約法の目的」について

こんにちは、Gene-K(@SmileWork_LAB)です。

働いている人たちにもあまり知られていない「労働契約法」。

その、労働契約法の存在理由を「目的」で見てみましょう。

「いつ、どこで、何をし、いくらもらえるのか?」の、基本的な取り決めがいい加減で、結果、労働に関するトラブルはなくなりません。

言った言わないとか、最初の約束と違うとか、そもそも、なーんにも聞いてないとか…。

そうした問題が起きないように、お互いにきちんと約束しましょう!という事で「労働契約法」が作られました。

その目的を第1条で以下の通りに規定しています。

第1条(目的)

この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。

しかし、ホントどの法律も表現が難しく、一般人に優しくないですよね。

ポイントは「労働者保護」

雇う側と雇われる側とでは、力関係の差が大きいです。

交渉力、情報・知識、経済的な立場などのいずれにおいても雇う側が優位であるのが一般的です。

したがって、雇ってもらうために、労働者は使用者の言いなりになってしまいがちに。

雇ってやるんだから給料はいくらでもいいだろ!」というような圧力を感じたら要注意です。

条件面には触れずに、やたらと「やりがい」とか抽象的なイメージを語るところも危ないです。

また、会社説明会や面接などで、条件面のことって、なかなか聞きにくいですよね。

この人、仕事よりお金、休みなの?」と評価が悪くなるのではと思ってしまい…。

そうした立場の違いを理解し、きちんと説明してくれるかどうかで、働く人の事をちゃんと考えてくれるところかどうかが分かります。

これは、正社員でもパートでもアルバイトでも同じです。

人を大事にするところは、この労働契約法の目的をきちんと理解し、採用の前段階から相手の立場に立って、気配り、心配りを大事に、きちんとした対応しています。

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