労働基準法「労働条件の決定」について

こんにちは、Gene-K(@SmileWork_LAB)です。

今回は、働くうえで知っておきたい教養として「労働法の基本(労働基準法)」について解説します。

対等な立場?

労働条件を決めるにあたり、働く人と会社は対等な立場で決めることが前提になっています。

しかし、会社側には人事担当や顧問社会保険労務士・顧問弁護士など、労務や法律の専門家などがいたりします。

その一方で、労働組合がある大手は別として、働く側には、なかなか対等と言えるほどの知識や見識がないのが実情です。

この知識バランスの差が、そのまま交渉力の差になってしまうこともあります。

リベラル・アーツで自由を手に入れる!

会社の言いなりにならず、自由になる術として必要なのが “リベラル・アーツ(教養)” です。

“リベラル・アーツ” は、自分らしく生きる、自分らしく働くうえで、仕事に関する専門知識やスキルと同じか、それ以上に重要なことといえます。

無知は無関心を生み、知識者の奴隷に…

誰かに頼る・任せるより、自分のための生きる力を強化する術としてのリベラル・アーツです。

なぜ? おかしい!

そう言えるためには、それなりの知識で武装しなくてはなりません。

これは雇う側にも大事なことです。

使用者は、1人でも労働者を雇うことになったら、“知らなかった!” では済まされないのです。

事業は絶好調、でも労務管理がボロボロで、ブラック企業と称されて破綻に、なんてことも今の時代では起きえている話です。

労使共に、労働基準法をはじめとする労働法の基本だけでもしっかり抑えておきたいものです。

第2条(労働条件の決定)

1 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。

2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

まず、第1項の「決定すべき」の「すべき」という表現は曖昧ですが、労使は対等にと規定しています。

これを、労使対等の原則と言います。

とは言え、対等だからと労働者が強く出ることは現実的には難しいことなので、会社など使用者側の努力が求められる条文です。

「権利」を主張する前に「義務」を果たす?

第2項では、労働協約・就業規則・労働契約は、使用者も労働者も守ならいといけないのは当然、お互いにその義務を果たしましょう!としています。

そして、注意すべきは、労働者にも誠実に義務を果たすことが規定されている点です。

就業規則で決められた時間に出社し、決められた時間に、決められた仕事をする。

働くことは権利でなく義務なのです。

・労働協約とは?

労働組合が使用者(またはその団体)と労働条件等について合意した取り決めのこと、です。

書面で作成し、両者が署名または記名押印することで効力を有します。

・就業規則とは?

労働条件や職場の規律などを定めたものです。

常時10人以上の労働者を使用する事業場ごとに就業規則を作成し、労働基準監督署への届け出と労働者に周知させる手続きが必要です。

ここでのポイントは周知です。

労働者が就業規則を見たいときにいつでも見れるようになっていることが使用者の義務です。

・労働契約とは?

労働者が使用者に雇用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって結ばれる契約のこと。

ちなみに、効力の大きさは、

労働協約>就業規則>労働契約 となります。

ルールを守るためには、そもそもルールがどうかを知らないと、ですよね。

このような大事なことは、キャリア教育の一環として学生のうちからしっかり教えるべき大事な教養のひとつだと思います。

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