労働基準法「均等待遇」について

こんにちは、Gene-K(@SmileWork_LAB)です。

今回は、働くうえで知っておきたい教養として「労働法の基本(労働基準法)」について解説します。

今では当たり前の差別のない待遇 “均等待遇” について、労働基準法では以下の通り規定しています。

第3条(均等待遇)

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

例えば、学歴で初任給が違うこと、仕事の評価や勤務態度などで賃金額に差が生じることがありますが、学歴や成績、能力などで処遇が異なることは、ここでいう差別的取扱いには該当しません。

また、営業職はフレックスタイム制の勤務を認め、事務職には認めないということはよくありますが、これは職種(職務内容・役割)による違いであり、差別的な取扱いには該当しません。

採用の自由?

労働基準法で定めるこの規定は、雇入れ後の労働条件の差別的取扱いを禁止するもので、雇入れ(採用)については対象としていません。

どういう基準で、誰を採用するかは、原則自由なのです。

しかし、企業の採用は広く自由が認められているとは言うものの、実際は、厚生労働省からの通達 “公正な採用選考について” にありますように、一定の制約事項はあります。

教養として身につけておきたい「採用選考と人権」の基本

性別での差別について記載がありませんが、こちらは “男女雇用機会均等法” という法律で別にしっかり規定されています。

この均等待遇については、日本国憲法の第14条がベースにあります。

すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

現在では、例えば性別で言えばLGBTなどその対象範囲は広く捉えられています。

<用語の解説>

・信条とは? 

特定の宗教的もしくは政治的信念

・社会的身分とは? 

生来の身分、例えば部落出身者のことなど

・LGBTとは?

女性同性愛者(レズビアン、Lesbian)、男性同性愛者(ゲイ、Gay)、両性愛者(バイセクシュアル、Bisexual)、トランスジェンダー(Transgender)など性的少数者のこと

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