労働基準法「男女同一賃金の原則」について

こんにちは、Gene-K(@SmileWork_LAB)です。

今回は、働くうえで知っておきたい教養として「労働法の基本(労働基準法)」について解説します。

今では当たり前の男女同一賃金

労働基準法で、以下の通り規定しています。

第4条(男女同一賃金の原則)

使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

この条文は、日本社会において長く続いていた男尊女卑という歴史的な背景がベースにあります。

働く環境にも根強く残っていた女性労働者についての差別待遇をなくすことが目的に規定されたものです。

労働者が女性であることのみを理由として、あるいは社会的通念として、もしくはその事業場において女性労働者が一般的に又は平均的に能率が悪いこと知能が低いこと、勤続年数が短いこと、扶養家族が少いこと等の理由によって女性労働者に対し賃金に差別をつけることは違法であると通達で補足しています。

有利な取り扱いもダメ?

男女同一賃金の原則から、女性であることを理由として賃金について不利な取扱いだけでなく、有利な取扱いをすることも差別的取扱いだとしていますので注意が必要です。

もちろん、職務能率や技能等によって賃金に個人的な差異のあることは、ここでいう差別待遇にはあたりません。

なお、賃金以外については、男女雇用機会均等法で差別的取扱いを禁止しています。

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