労働基準法「強制労働の禁止」について

こんにちは、Gene-K(@SmileWork_LAB)です。

今回は、働くうえで知っておきたい教養として「労働法の基本(労働基準法)」について解説します。

労働基準法で最も重い罰則が適用される「強制労働」

労働基準法では以下の通りハッキリと明確に禁じています。

第5条(強制労働の禁止)

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

ブラック企業もブラックバイトも法律上は、あり得てはいけないのです。

パワハラもコレに類似するわけで、厳格な罰則が必要になるはずですが、なぜか “ハラスメント” という言葉に置き換えられると少し甘く捉えられがちになってしまっているのが実際ではないでしょうか。

そもそも、これも、日本国憲法にも規定されている人権保護においてとても重要かつ基本的なルールに基づくものです。

第18条

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
昭和22年の通達で、日本で強制労働が長く行われていた労働慣習を重要な問題とし、強制労働については特に厳しく取り締まる、としています。

◯ 昭和22年の通達

(1)強制労働は我が国の労働関係に残存する封建的遺制の代表的なものであり自然犯に類するものであるので、本条の違反については当初から特にその監督取締を厳格に行うこと。

(2)「不当に拘束する手段」とは法に例示するもの以外に例えば法第一六条第一七条第一八条等もこれに該当するが、就業規則に社会通念上認められる懲戒罰を規定する如きは「不当」とは認めないこと。

実際に、強制労働の規定に違反すると 「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」 という労働基準法では最も重い罰則が科せられています。

紛れもなく犯罪です。

ブラック企業、ブラックバイト、パワハラ、職場での悪質なイジメも、その内容によっては、立派な犯罪であるという認識を共通にすべきです

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