労働基準法「中間搾取の排除」について

こんにちは、Gene-K(@SmileWork_LAB)です。

今回は、働くうえで知っておきたい教養として「労働法の基本(労働基準法)」について解説します。

会社など雇う側でもなく、雇われて働く人でもない “ブローカーや手配師などのような第三者” が、雇う側と働く人の両者の間に入って利益を得てはいけない、労働基準法では規定しています。

第6条(中間搾取の排除)

何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

いわゆる「☆ピンハネ」の禁止です。

☆ピンハネ(ぴんはね、ピン撥ね)・・・他人の利益の上前を、正当な理由もなく搾取すること。

古くより、天下り団体、暴力団、建設業、人材派遣、芸能事務所、民間団体などの「中間」的な組織が介入することで、労使の力関係によって否応なく生じる理不尽な慣行として広く行われてきたが、最近は悪しき慣行として認識されるようになってきている。(Wikipedia より引用)

“法律に基づいて許される場合” とは、手数料をもらって求人先と求職者との雇用を結びつける “有料職業紹介事業” があります。

民間の人材紹介会社がこれに該当します。

ただし、こうした事業を行うのも勝手にはできず、厚生労働省から認可を受けなくてはなりませんし、港湾や建設などの一部の職業については、紹介そのものが禁止されています。

無料職業紹介事業では、そうした職業の制限はありません。

ちなみに、無料職業紹介事業には、学校が学生に行うキャリアセンター職員による就職指導なども含まれます。

ただし、これも勝手に行うことはできず、届出が必要です。

何人も” とありますように、会社や団体、個人を問わず、すべてダメというもの。

業として” とは、営利を目的として、同種の行為を反復継続することをいいますが、一回の行為であっても、反復継続する意思があるとダメです。

これは、本業か副業かを問わずダメです。

利益” とは、手数料、紹介料、報償金などの名称は問われず、お金などの有形のもの、無形のものを問わないとされています。

人材派遣は?

労働者派遣事業は、派遣社員を雇用する派遣元と派遣社員、派遣先との契約関係になり、派遣に関する法律に従って行われている場合、第三者が関与する場面はありませんので、労働基準法第6条には該当しないのです。

したがって、派遣法に違反してなければ “ピンハネ” が合法な事業として成立するのです。

労働の対価を本人でなく他人が受け取るわけで、コレはコレでどーなんだろうかと思いますが。

また、売り手市場・求人難になると、よく話題になるのが、知人とかで求職している人を社員が会社に紹介する制度を設けるという話。

前述のとおり、有料・無料職業を問わず、何人も、勝手に紹介はできません。

コレは十分注意が必要です。

また、社員が取引先に知り合いを紹介し、取引に便宜を図るという行為も、その実態によっては当然にアウト!です。

コレも要注意です。

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