労働基準法「休憩時間」について

こんにちは、Gene-K(@SmileWork_LAB)です。

今回は、働くうえで知っておきたい教養として労働法の基本(労働基準法)について解説します。

労働基準法の中で意外と認知されていないのが「休憩時間」に関すること。

パートやアルバイトなどの雇用形態を問わず、規定は同じで、厳格にルール化されています。

もちろん学生アルバイトも同じです。

第34条(休憩時間)

1 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

45分・60分の休憩時間

使用者は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも60分の休憩時間を与えないといけないとしています。

したがって、労働時間が6時間ぴったり、または6時間未満の場合は休憩時間は必要ありません。

細かいことですが、労働時間が6時間を1分でも超えたら法的には休憩時間が必要になるのです。

労働時間の話で解説しました通り、多くの企業では1日の労働時間を法定労働時間の8時間としています。

労働基準法「労働時間」について

法的には、8時間ぴったりであれば45分の休憩時間で問題ないのですが、残業で8時間を超えることを考慮し、休憩時間を60分としています。

8時間を超えたら何時間ヘロヘロになるまで残業しても、現行法では60分の休憩で問題ないのです。

少なくとも、とありますので45分以上、60分以上の休憩時間を定めることは可能です。

休憩時間は途中に!

休憩時間を与えるタイミングですが、労働基準法で「労働時間の途中で与えないといけない」と規定しています。

8時間休みなく、ぶっ続けで働いて、終業の際に休憩を与えることは違法なことです。

当たり前のことですが。

休憩は一斉に!

また、休憩時間は、原則として、その職場で一斉(同じ時間帯)に与えないといけません

ただし、飲食店やサービス業など、皆が同じ時間帯で休憩することが困難な業態もあります。

その場合、シフトで交代制による休憩を取りますと、使用者と労働者で約束(労使協定といいます。)すれば、必ずしも一斉である必要はありません。

事務職でよくあるお昼休憩中の電話当番もこれによりますので、労使の協定が必要です。

休憩は自由に!

休憩時間の過ごしかたについて、労働基準法では「使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない。」と丁寧に規定しています。

会社は休憩時間まで不必要に拘束(自由を奪ってはダメ)できません。

ただ、なんでも自由かというと、そうでもなく休憩時間内に職場で政治活動、私的な活動の勧誘、モノの販売活動など、どこまでが自由か、過去の裁判例でケースごとに自由か否かが示されています。

公序良俗に反すること、会社に迷惑をかけるようなことまでも自由とはされてはいないと考えておくべきです。

就業規則に「休憩時間の外出は許可がいる」と規定している場合もあります。

これは、職場内での休憩が自由であれば、自由を制限するものとはされていませんので、許可を得て外出しないと、就業規則に定める手続き違反を問われることもありますので労働者も注意が必要です。

また、就業規則に定める休憩時間に休憩せず、勝手に働くことも服務規律違反になり得ます。

「私の会社の就業規則には、6時間を超えたら45分の休憩を取る規定がないので…」と言う方がおられますが、労働基準法が定めることを就業規則にすべて規定しているところは、まずありません。

きっと就業規則に書いてあると思います、“この就業規則に規定していないことは労働基準法の定めによる” と。

そして、労働基準法には「労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。(第2条2項)」とも規定しています。

使用者はもちろん、労働者にも就業規則を守りることを法律です定めていますので、休憩時間といえども、ルールに従ってキチンととらなくてはならないのです。

健康的な職業生活と、オンとオフのメリハリのある働き方で、集中力を高め、生産性のある、スマートな働き方を考えると、休憩時間は貴重な時間です。

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