パワハラ・精神障害の「労災認定基準(改正)」を確認しておきましょう!

こんにちは、Gene-K(@SmileWork_LAB)です。

今回は、パワハラ・精神障害の「労災認定基準(改正)」を確認しておきます。

ハラスメントの類は、被害者の心に強烈なダメージを負います。

本人にしかわからない苦しみを。

人の心は見えません。

見えないものに対して、やれ客観的証拠だ、心理的負担の程度を明らかにしろ、というのが労災申請の現実です。

たとえば、パワハラによる精神疾患の場合、心がズタズタにされた状態です。

労災申請の適用がどうのこうのというよりも、本人としては、健康な状態への回復(治療・療養)が精一杯です。

そのような状態で労災手続きを行うというのは酷な話です。(パワハラ上司や劣悪な職場のことなんか考えたくもないと思いますし。)

大事なことは「なんか怪しいぞ⁉︎ 」と察知したら、いざというときに備えて、具体的な記録(メモとか録音とかTwitterなどSNSとか)を残しておくことです。

我慢と放置は相手(ブラック企業、ブラック上司等)の利益でしかありません。

それこそ相手の思うつぼです。

ひとりで抱え込まず、早め早めに第三者に相談する事がまず重要です。

そして、危険を察知する(ブラック対策、自己防衛力)ために大事なことは"知っておくこと"です。

無知は相手の利益になってしまいます。

相手から都合よく使われ、捨てられる。そう、奴隷と同じように。

いまのようなVUCA時代には特にリベラルアーツとしての教養が必要です。

パワハラ防止法の施行に合わせて、国(厚生労働省)から「心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正概要」というものが出されています。

まず、パワハラとは何か?

労災基準とは、どの程度を指すのか?

コレ、見ておいて損はありません。

これも"生き抜くためのリベラルアーツ"です。

心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正概要 (令和2年5月29日付け基発0529第1号)から以下、要旨抜粋です。

改正の背景
業務による心理的負荷を原因とする精神障害については、平成23年12月に策定した「心理的負荷による精神障害 の認定基準について」に基づき労災認定を行っている。
このたび、令和2年6月から施行されるパワーハラスメン ト防止対策の法制化に伴い、職場における「パワーハラスメント」の定義が法律上規定されたことなどを踏まえ、 令和2年5月に取りまとめられた「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を受けて、認定基準 別表1「業務による心理的負荷評価表」の改正を行った。

改正のポイント
これまで、上司や同僚等から、嫌がらせ、いじめ、暴行を受けた場合には、「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」の出来事で評価していたが、「心理的負荷評価表」を次のように改正し、パワーハラスメントに関する事案を評価対象とする「具体的出来事」などを明確化したもの。

業務による心理的負荷評価表
心理的負荷の強度を「弱」「中」「強」と判断する具体例

パワーハラスメント

○ 上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた
【「強」である例】
・ 上司等から、治療を要する程度の暴行等の身体的攻撃を受けた場合
・ 上司等から、暴行等の身体的攻撃を執拗に受けた場合
・ 上司等による次のような精神的攻撃が執拗に行われた場合
* 人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない又は業務の目的を大きく逸脱した精神的攻撃
*必要以上に長時間にわたる厳しい叱責、他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責など、態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃
・ 心理的負荷としては「中」程度の身体的攻撃、精神的攻撃等を受けた場合であって、会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった場合

○ 同僚等から、暴行又はひどいいじめ・嫌がらせを受けた
【「強」である例】
・ 同僚等から、治療を要する程度の暴行等を受けた場合
・ 同僚等から、暴行等を執拗に受けた場合
・ 同僚等から、人格や人間性を否定するような言動を執拗に受けた場合
・ 心理的負荷としては「中」程度の暴行又はいじめ、嫌がらせを受けた場合であって、会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった場合

○ 退職を強要された
【「強」である例】
・ 退職の意思のないことを表明しているにもかかわらず、 執拗に退職を求められた
・ 恐怖感を抱かせる方法を用いて退職勧奨された
・ 突然解雇の通告を受け、何ら理由が説明されることなく、説明を求めても応じられず、撤回されることもなかった

パワハラと言っても実に多様です。

すべてではありませんが、厚生労働省の専用サイトにその典型例が取り上げられています。

こちらも参考になります。

でも、見てみると、よくあるようなことばかりだったりします。

パワハラ診断

パワハラ対策についての総合サイト「あかるい職場応援団」(厚生労働省)にて、「パワハラで悩んでいる方」「管理職の方」「人事担当の方」それぞれの立場に合わせたパワハラの種類をチェックできます。

社内で起こっていることが、パワハラの6類型に該当しないかどうかをチェックしてみましょう。
厚生労働省が、パワハラ対策についての総合サイト「あかるい職場応援団」にて、裁判事例や企業の取組を紹介しています。

パワハラだけでなく、職場におけるハラスメントの防止のために情報提供もされています。

職場には、セクハラ、マタハラ、パタハラなど、いろいろとイジメ、嫌がらせの問題が起きる可能性があります。

悲しいことですが、学校でイジメがなくならないのと、なんら変わりません。

大のオトナの世界でも。

これらもひと通り見ておきたいですね。

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