
こんにちは、Gene-K(@SmileWork_LAB)です。
2022年7月8日付で「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令」(令和4年厚生労働省令第104号)及び「事業主行動計画策定指針の一部を改正する件」(令和4年内閣官房、内閣府、総務省、厚生労働省告示第1号)が公布・告示され、また同日にて施行・適用されました。
これにより、常用労働者数301人以上の事業主は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づき、男女の賃金の差異の把握と公表することが義務化されました。
男女の賃金の差異は、正規雇用労働者、パート・有期社員(非正規雇用労働者)、全ての労働者の区分ごとに把握を行うことが必要とされています。
単に性別の違いによるものだけでなく、正社員と正社員以外との賃金差異も公表することになります。
公表より、同一労働同一賃金についても注視されるでしょう。
なお、算定の基準や公表に関する詳細は「女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表について(厚生労働省)」により具体的に明示されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000970983.pdf
また、男女の賃金の差異についても「女性の活躍推進企業データベース」で情報公表をすることを厚生労働省は企業に対して強く推奨しています。
「女性の活躍推進企業データベース」とは、女性活躍推進法に基づき、全国の企業が女性の活躍状況に関する情報・行動計画を公表する厚生労働省のサイトです。
女性活躍推進法による情報の公開は、男女の賃金の差異の公表だけでなく、女性活躍のための行動計画内容と、いくつかの項目の中から企業が選択し情報を公表することが義務付けられています。
その内容を比較するだけで、その企業の取り組み姿勢がハッキリと見えてきます。
女性にとって、本当に働きやすい職場環境・制度が整備されているのかどうか。
法律の義務を果たすための形式的な薄っぺらな内容と、女性の活躍に対し本気で取り組んでいる内容との歴然の差が。
女性にとって就活、転職に最し確認しておきたい情報です。
多様な働き方で社会が成り立つ今の時代に、女性や高齢者、障害者などの様々な事情に寄り添いながら、多様な人材を活かし価値を創出できない企業(働きがいのない企業)は、社会不適合企業となり、政府の掲げる「新しい資本主義」から退場を余儀なくされるでしょう。
政府の方針が良いとかどうとかではなく、こうした世の中の情勢と要求にどう反応するのか。
それは、働く人に対する経営者の考え次第です。