FAQ:給料の支給について

こんにちは、Gene-K(@SmileWork_LAB)です。

給料の支給日は、25日であったり10日や15日など、会社によってマチマチみたいですが、いつ支給するかは会社が勝手に決めても問題ないのですか?
よくある質問です。

いつ、どのように給与(賃金)を支給するのかについては、労働基準法で最低限のルールを次のように規定します。

第24条(賃金の支払)
1 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

要約すると、「賃金は、① 直接(本人に)、②通貨で、③全額を、④毎月、⑤一定の期日に 支払わないといけない」というルールです。これは「賃金支払いの5原則」と言われているとても重要なルールです。

この規定の範囲で、会社は支給日を設定しています。

具体的には、常時10人以上の従業員がいれば必ず就業規則給与規程賃金規程のところもあります)に、また、10人未満であれば雇用契約書などに、賃金の計算の締め切り日はいつで、支給日は毎月のいつ、どのような方法で(ほとんどは銀行振込だと思います)、支給の際に賃金から何を控除するか(税金や社会保険料など)を明記しているはずです。

このルールは、パートやアルバイトであっても当然に適用されます。

・今月は売り上げが少ないから商品で一部支払います
・都合により今月分は来月分と支払います
・月末に支払います
・今月は25日、来月は30日、再来月は来月に支給日を連絡します
というような支給は5原則に違反しています。

ただし、賞与(ボーナス)は、労働基準法の規定の通り例外となっています。就業規則や給与の規程などで「賞与は○月○日に支給する」と明記されていない限り、いつ支払うのかは会社が決められるのです。

ですので、一般的に夏と冬の賞与を支給するアバウトな(会社にとって柔軟に支給できる)規定になっているところが多いと思います。(そもそも賞与は労働基準法でその支給自体を規定されたものではありませんので)

また、給料から控除(天引き)されるものも、会社の都合で何でもかんでも可能というわけではありません。厳密には労働基準法にあります通り、労働組合などと賃金の一部を控除する必要な手続きを行ったものしか控除できないのです。

このように、給料(賃金)については、労働の対価として生活に直結する最重要のものですので、このような厳格なルールが設けられているのです。

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