
こんにちは、Gene-K(@SmileWork_LAB)です。
帝国データバンクの調査によると、2022年8月時点の人手不足割合は、正社員で 49.3%、非正社員で 29.1%で、それぞれ新型コロナが感染拡大した 2020 年 4 月以降で最も高く、コロナ禍前の水準まで上昇しているとのこと。
業種別では、正社員では「旅館・ホテル」が 72.8%で最も高く、次いでIT人材の不足が顕著な「情報サービス」(69.5%)や、慢性的な人手不足が続く「建設」(64.4%)。非正社員では、「飲食店」が 76.4%で最も高く、正社員でトップだった「旅館・ホテル」(67.9%)、総合スーパーなどを含む「各種商品小売」(56.0%)と。
引用:2022/9/26 <速報>人手不足に対する企業の動向調査(2022年8月)
こうした状況がそのまま中途採用の求人サイトにも反映され、そのボリュームがもの凄いことになっています。もちろん新卒採用にも確実に影響が出てきています。
そして、その募集の手法や媒体・メディアも多様化し、SNSなど、特にインターネットの様々なサービスの中で求人広告(らしきものも)を目にするようになりました。
安心して転職するための法改正?
求職者が安心して求職活動をできる環境の整備と、マッチング機能の質の向上を目的として、2022年3月31日に職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が公布されました。職業安定法の改正については、一部を除き2022年10月1日に施行されます。
主な改正内容は、「求人等に関する情報の的確な表示の義務化」、「個人情報の取扱いに関するルールの整備」、「求人メディア等に関する届出制の創設」です。
ポイントは、単に規制することではなく、環境を整備し、マッチング機能の質の向上を目的としている点です。
これは、政府の掲げる「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」の中の重点テーマのひとつである「成長分野への円滑な労働移動を進める」を推進するための重要な措置となります。
安心して転職できるようにと。
大事なことですもんね。
求人等に関する情報の的確な表示義務
求人難になるとブラック求人(求人詐欺)が原因と思われる求人トラブルが増加します。
こうした問題を生じさせないために、2022年10月1日から各事業者に対して、求人等に関する①~⑤の情報すべての的確な表示が義務付けられます。
① 求人情報
② 求職者情報
③ 求人企業に関する情報
④ 自社に関する情報
⑤ 事業の実績に関する情報
また、求人に関わる各事業者ごとにも義務が生じます。
新卒・中途採用に関わらず求人全般についての重要な改正です。
以下、厚生労働省HP「職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律について」より引用し記載しておきます。
〇 求人企業の義務
求人企業に対して、①求人情報や ②自社に関する情報の的確な表示が義務付けられます。
・虚偽の表示・誤解を生じさせる表示はしてはなりません。
・求人情報を正確・最新の内容に保たなければなりません。
様々な広告・連絡手段が的確な表示の義務の対象となります。
新聞・雑誌・その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出・頒布、書面、ファックス、ウェブサイト、電子メール・メッセージアプリ・アプリ等、放送(テレビ・ラジオ等)、オンデマンド放送等
以下の措置を講じるなど、求人情報を正確・最新の内容に保たなければなりません。
・募集を終了・内容変更したら、速やかに求人情報の提供を終了・内容を変更する。
例:自社の採用ウェブサイト等を速やかに更新する。
・求人メディア等の募集情報等提供事業者を活用している場合は、募集の終了や内容変更を反映するよう速やかに依頼する。
・いつの時点の求人情報か明らかにする。
例:募集を開始した時点、内容を変更した時点 等
・求人メディア等の募集情報等提供事業者から、求人情報の訂正・変更を依頼された場合には、速やかに対応する。
自社に関する情報についても、以下のような表示をしないようにする必要があります。
× 上場企業でないにも関わらず、上場企業である
× 実際の業種と異なる業種を記載する
注意)2022年10月1日以降も、現在と同様に、個別の応募者と最初に接触するまでの時点に、労働条件を明示しなければなりません。労働条件の明示は、求人等に関する情報の的確な表示とは別に行う必要があります。
以下のような場合は虚偽の表示に該当する場合があります。
× 実際に募集を行う企業と別の企業の名前で求人を掲載する。
×「正社員」と謳いながら、実際には「アルバイト・パート」の求人であった。
× 実際の賃金よりも高額な賃金の求人を掲載する。
誤解を生じさせる表示をしないための注意点
虚偽の表示ではなくとも、一般的・客観的に誤解を生じさせるような表示は、「誤解を生じさせる表示」に該当します。例えば以下のような点に留意してください。
また、求人情報の提供の段階でも、労働条件として明示すべき項目をできる限り含めた形で提供することが望ましいものです。
➀ 業務内容
職種や業種について、実際の業務の内容と著しく乖離する名称を用いてはなりません。
× 営業職中心の業務を「事務職」と表示する
× 契約社員の募集を「試用期間中は契約社員」など、正社員の募集であるかのように表示する
× フリーランス(委託)の募集と雇用契約の募集を混同する
➁ 賃金
固定残業代を採用する場合に、基礎となる労働時間数等を明示せず、基本給に含めて表示してはなりません。
×【月給】32万円
○【基本給】25万円 【固定残業代】7万円※時間外労働の有無に関わらず、15時間分支給。15時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給します。
③ 募集者の氏名または名称
優れた実績を持つグループ会社の情報を大きく記載する等、求人企業とグループ企業が混同されるような表示をしてはなりません。
× A社のグループ会社B社の求人を、「A社は高度なITエンジニアのスキルを持った方を必要としています。」と表示
モデル収入例を、必ず支払われる基本給のように表示してはなりません。
×【給与】400万円~【モデル給与】1000万円~(社内で特に給与が高い労働者の給与を全ての労働者の給与であるかのように例示)
○【給与】400万円~600万円
○【給与】400万円~600万円【モデル給与】555万円(同職種社員の給与の平均を例示)
以上、厚生労働省のサイトからの引用でした。
これらを参考に、ブラック求人(求人詐欺)には十分ご注意ください。
また、おかしいな?という求人については、「しまった!」「こんなはずじゃなかった!」となる前に、最寄りのハローワークにご相談ください。

新卒者の就活場合は、学内のキャリアセンターに相談することをオススメします。その求人企業について先輩からの良からぬ情報(ブラックリスト)を持っている場合もありますので。ネットの情報よりも精度の高い情報が。
