起業を後押し?事業開始等による保険受給期間の特例(改正雇用保険保険法)について

こんにちは、Gene-K(@SmileWork_LAB)です。

起業や転職に備える手段のひとつとして政府が推し進める「副業・兼業」。

雇用保険にも起業をサポートする特例「事業開始等による受給期間の特例」が設けられましたよ。

働き方の新常識:政府(国策)による副業・兼業のススメ

事業開始等による受給期間の特例とは?

雇用保険の被保険者が離職して、一定の基準にあてはまるときは基本手当が支給されます。よく「失業保険」といわれる給付です。

失業保険という給付はなく、基本手当という給付が正解です。

この基本手当とは、離職(失業)したらもらえるというものではなく、ハローワークで求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にある場合(離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることなどの要件を満たす必要あり)に支給されます。

したがって、病気やけが、妊娠・出産・育児、結婚などにより家事に専念するなど、すぐに就職することができないときは、基本手当を受給することができません。定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているときも受給できないのです。

雇用保険の基本手当の受給期間は、 原則、 離職日の翌日から1年以内となっています。

その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。

2022年7月1日から、 事業を開始等した場合、その事業を行っている期間等は、最大3年間受給期間に算入しない特例が新設されました。 これによって仮に事業を休廃業した場合でも、 その後の再就職活動に当たって基本手当を受給することが可能になりました。

特例申請の対象となる事業とは?

特例申請の要件として、次の①~⑤のすべてを満たす事業である必要があります。

離職前に副業・兼業として事業を開始した場合は、⑤により対象にならないことに注意が必要ですよ。

事業の実施期間が30日以上であること。
② 「事業を開始した日」 「事業に専念し始めた日」 「事業の準備に専念し始めた日」のいずれかから起算して30日を経過する日が受給期間の末日以前であること。
③ 当該事業について、 就業手当または再就職手当の支給を受けていないこと。
当該事業により自立することができないと認められる事業ではないこと。

離職後に事業を開始等した方は雇用保険受給期間の特例を申請できます。
*次のいずれかの場合は、 ④に該当します。
・雇用保険被保険者資格を取得する者を雇い入れ、 雇用保険適用事業の事業主となること。
・登記事項証明書、 開業届の写し、 事業許可証等の客観的資料で、 事業の開始、 事業内容と事業所の実在が確認できること。
離職日の翌日以後に開始した事業であること
*離職日以前に当該事業を開始し、離職日の翌日以後に当該事業に専念する場合を含みます。

特例の対象者などは?

対象者

離職日の翌日以後に

・事業を開始した方
・事業に専念し始めた方
・事業の準備に専念し始めた方

申請期間

・事業を開始した日
・事業に専念し始めた日
・事業の準備に専念し始めた日

 の翌日から2か月以内

*ただし、 就業手当または再就職手当を支給申請し、不支給となった場合は、この期間を超えてもこれらの手当の支給申請日を特例の申請日として受給期間の特例を申請できます。

対象期間

(本来の受給期間)1年間 + 起業等から休廃業までの最長3年間

申請方法(申請書提出方法)

本人来所または郵送(*代理の方の場合は、委任状が必要)

提出先:

住居所を管轄するハローワーク(受給資格決定をそれ以外で行った場合は、そのハローワーク)

提出書類:

① 受給期間延長等申請書
② 次のいずれか一方
 受給資格の決定を受けていない場合:離職票 – 2
 受給資格の決定を受けている場合:受給資格者証
③ 事業を開始等した事実と開始日を確認できる書類
 ・登記事項証明書
 ・開業届の写し
 ・事業許可証 等
 事業の準備に専念し始めた場合
 ・金融機関との金銭消費貸借契約書の写し
 ・事務所貸借のための賃貸借契約書の写し 等

離職し、起業(事業を始める)の際、この特例申請をご検討してみてはいかがでしょうか?

詳しくは最寄りのハローワークへ必ずお尋ねください。

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