ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)

こんにちは、Gene-K(@SmileWork_LAB)です。

働きがいのある人間らしい仕事

「労働のあり方」に関する、最も基本的な考え方を国を超えてまとめたものであり、どこでも、誰でも、生き生きとやりがいをもって働ける社会の実現を目的としています。

この考え方が政府が推進する「働き方改革」のベースになっている(はず)のです。

厚生労働省のサイトにも「ディーセント・ワーク」について紹介しています。

参考までに以下に転載しておきます。

『ディーセント・ワークについて(働きがいのある人間らしい仕事)』
1 経緯
「ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)」の概念は、1999年の第87回ILO総会に提出された事務局長報告において初めて用いられ、ILO(※) の活動の主目標と位置付けられた。
(「第87回ILO総会事務局長報告:ディーセント・ワーク」(1999年6月))
2 ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)実現への取組
ディーセント・ワークの実現は、
(1) 雇用の促進
(2) 社会的保護の方策の展開及び強化
(3) 社会対話の促進
(4) 労働における基本的原則及び権利の尊重、促進及び実現

の4つの戦略的目標を通して実現されると位置付けられている。
男女平等及び非差別は、これらの目標において横断的な課題とされている(参照:「公正なグローバル化のための社会正義に関するILO宣言」(2008年6月第97回ILO総会))。
このため、ILOは4つの戦略的目標に沿った形で技術協力や調査研究を行っている。
また、各国の実状に応じたディーセント・ワーク・カントリー・プログラムを策定し、プログラムに沿った事業を推進することにより各国におけるディーセント・ワークの実現を支援している。
また、日本政府としては、ディーセント・ワークの概念の普及に努めるとともに、様々な労働政策を推進することによりディーセント・ワークの実現に努めている。
平成24年7月に閣議決定された「日本再生戦略」においてもディーセント・ワークの実現が盛り込まれている。
(※) ILO
国際労働機関(ILO: International Labour Organization)は、労働条件の改善を通じて、社会正義を基礎とする世界の恒久平和の確立に寄与すること、完全雇用、労使協調、社会保障等の推進を目的とする国際機関(本部はスイス・ジュネーブ)として唯一の政、労、使の三者構成機関です。日本はILO加盟国として、政労使ともに総会や理事会等の各種会合に積極的に参加しています。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kokusai/ilo/decent_work.html
厚生労働省HPより引用

国際労働機関のサイトでは、ディーセント・ワークについてさらに詳しく解説しています。

http://www.ilo.org/tokyo/about-ilo/decent-work/lang–ja/index.htm

日本国憲法とディーセント・ワークの関係

ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)の実現には、コンプライアンス経営(法令やルールの遵守)が、まずもって必要であり、その根本は、日本国憲法の第二十七条に規定されています。

日本国憲法 第二十七条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。児童は、これを酷使してはならない。

意外や意外? 憲法には「賃金、就業時間、休息…」と、かなり具体的な文言で規定しているのです。

ただ、実際には「法律で」とありますように、具体的なルールについては労働基準法を参照しているのですが、児童の酷使だけは憲法で禁止しているというところから、児童の保護に関することの厳格さがしっかりうかがえます(もちろん法律制定時までの時代背景もあったと思いますが)。

すべての国民には勤労の権利と義務があると規定されているのです。

日本国憲法 第二十七条に定める「勤労の権利と義務」の履行が、日本のディーセント・ワークの基本にあるワケです。

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