FAQ : 雇入れ時の健康診断の費用について

こんにちは、Gene-K(@SmileWork_LAB)です。

Q:健康診断の費用は、本人が負担するのか、会社が負担するのか、どっちですか? 

入社内定後に「期限までに指定した項目についての健康診断を受診して、その結果を会社に出すように」と指示されることがあります。

新卒採用、中途採用のいずれの場合も。

それで、よくあるのは費用負担についての質問です。

通達では、以下の通りです。

法令で実施が義務付けられているのだから当然に会社が負担するものとしています。

法の規定により実施される健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施を義務づけている以上、当然、事業者が負担すべきものである。【昭 47.9.18 基発第 602 号】

雇入れ時の健康診断は、一般的にはその名の通り、入社直後または直前に行うもので、入社後の場合、身分は従業員なので、その費用は当然に会社負担となります。

ただ、法令では以下のように「病院で健康診断を受け、それが3か月を経過していなければ、その診断書を提出すれば、それでよい」ともしています。

問題は、この身分がまだ従業員でない場合です。“雇い入れるときは” と、その時期が曖昧です。

ここに、“本人負担を正しい” とする会社側の発想が出てしまいます。

まだ従業員ではないので、会社が負担する必要はないだろうという。

でも、わざわざ先の通達が出ているわけです。法令により行う健康診断はすべて会社負担なのです。

コレを知っていながら本人負担にしていれば悪意であり、無知であれば労務管理上リスクのある会社です。

どちらにしても問題ですね。でも、本人負担にしたいるところが結構あるようですよ。

第四十三条

事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、 当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

一 既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る
聴力をいう。次条第一項第三号において同じ。)の検査
四 胸部エックス線検査
五 血圧の測定
六 血色素量及び赤血球数の検査(次条第一項第六号において「貧血検査」
という。)
七 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清
グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミ ルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第一項第七号において「肝 機能検査」という。)
八 低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白 コレステロール(HDL コレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検 査(次条第一項第八号において「血中脂質検査」という。)
九 血糖検査
十 尿中の糖及び蛋白の有無の検査(次条第一項第十号において「尿検査」
という。)
十一 心電図検査

常時使用する労働者とは、1年以上使用する予定で、週の労働時間が正社員の4分の3以上である者です。

これは、正社員・パート・アルバイトなど名称に関係なく、雇用契約の実態で決まります。

また、条件を満たさない場合でも、週の労働時間が正社員の2分の1以上のとき(短時間勤務労働者)は努力義務となります。

新卒採用の場合、応募に際して健康診断書の提出を義務づけている会社は多いです。

それも、学生の費用負担で。

ただ、検査項目は実施する学校に基準があり、会社が受診項目を指定することはありません。

したがって、これは雇入れ時の健康診断には該当せず、あくまでも採用時の健康確認にすぎないとされています。

ちなみに、まれに採用選考の途中に会社が行う採用時健康診断というものもあります。

これは、実施項目と対象業務との関係、その目的によって、実施する必要性があるかどうかが厳格に問われます。

その業務に必要のない健康診断は、そもそも行う必要はないということで、であれば、採用選考時に健康診断書など提出する必要があるのですか?という公正採用の基本的なことです。

何も考えず、むやみやたらに、何でもかんでも書類を提出させる残念な会社がありますからね。

教養として身につけておきたい「採用選考と人権」の基本

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